Home > 諮問委員 > 諮問委員の委嘱手続き
諮問委員は民主平和統一諮問会議法と施行令に規定された推薦権者から推薦を受けて大統領が委嘱します。
委嘱対象別の推薦権者
区分 | 委嘱対象(法第10条) | 推薦権者 (施行令第4条 |
---|---|---|
地域代表 | 地域代表 | 事務処長 |
職能代表 | 市・道および市・郡・区の指導級要人 | 地方自治体の長 |
以北5道代表 | 以北5道知事 | |
政党代表と国会議員が推薦した指導級要人 | 政党代表、国会議員 | |
主要社会団体及び職能団体の代表 | 主務官庁の長 | |
その他統一課業遂行に貢献した、あるいは貢献できる人 | 事務処長 | |
海外在住同胞代表 | 海外在住同胞代表 | 管轄公館長 |
第10条(委員の委嘱)大統領は大統領令に基づき次の各号のいずれか一つに該当する人を委員に委嘱する。
- 「地方自治法」に基づき該当地域住民が選出した特別市・広域市・道・特別自治道及び区・市・郡議会の議員である人。
- 特別市・広域市・道・特別自治道及び市・郡・区地域の指導級要人、以北5道代表、海外在住同胞代表など国内外の各地域で民族の統一意志を代弁することができる人。
- 政党代表と国会議員が推薦した指導級要人。
- 主要社会団体及び職能団体の代表級要人または構成員として、民族の統一意志を代弁することができる人。
- その他祖国の民主的平和統一のための意志が固く統一課業の遂行に貢献した、あるいは貢献できる代表級要人。
第4条(委員の委嘱)① 法第10条第1号及び第5号の委員は、法第9条第1項による民主平和統一諮問会議事務処の事務処長(以下「事務処長」という)の提請で大統領が委嘱し、 法第10条第2号及び第4号の委員は、次の各号の区分による機関の長が推薦した人を、事務処長を経由して大統領が委嘱する。
- 特別市・広域市・道・特別自治道及び市・郡・区地域の指導級要人:該当地域の地方自治体の長
- 以北5道代表:以北5道知事
- 海外在住同胞代表:該当地域を管轄する公館長
- 主要社会団体及び職能団体の代表級要人または構成員:主務官庁の長
第1項によって委員を委嘱する時、事務処長はあらかじめ委嘱対象者に対する身元調査を関係機関に依頼することができる。